平成27年1月以降、税制改正により相続税の基礎控除額が引き下げられた為に相続税の申告対象範囲が増加しております。相続が発生した場合には、不動産の名義変更や銀行・株式等の名義変更手続きなど様々な手続きが必要となります。
当事務所では他士業との連携により、相続に関する煩雑な手続きをワンストップでご提供致します。各種手続きのご相談から、相続税の申告納付まで、ご遺族の方々が安心して相続後の時間を過ごすことができるようサポート致します。
被相続人がご存命の時に、財産を贈与することを言います。財産の一部をあらかじめ生前に渡しておくことで、相続税対策や、相続人以外の第三者にも自由に遺産を渡すことができます。1年間で110万円以内の財産を相続人の方が贈与を受けても、税金はかからないなど相続税対策では有効な制度です。
いざ話し合ったものの遺産分割協議がまとまらない・・・ということも非常に多くあります。 この問題を解決するには被相続人が生前に持っていた全ての財産(預金、不動産、借金など)について遺言書の作成や公正証書遺言を残すなど遺産分割の方法を残しておくことが重要です。
いざ相続が発生してから打てる対策には限りがあります。相続税対策で最も有効なのは被相続人が生前に対策を行うことです。
(一般的な目安としては、相続財産価額の1%程度)
初回相談(60分)は無料です。どうぞお気軽にご相談ください。 ※財産の内容などによって金額が異なりますので、詳細は相談のなかでご説明させていただきます。